2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
このように、つきまといや嫌がらせ行為の手段が多様化しているという社会的背景を受けて、これまでも法律改正が行われてきたと考えておりますが、国民の生活の安全と平穏にとって、今回のこの法律改正がどのような意義を持つのか、国家公安委員長からの御答弁をお願いいたします。
このように、つきまといや嫌がらせ行為の手段が多様化しているという社会的背景を受けて、これまでも法律改正が行われてきたと考えておりますが、国民の生活の安全と平穏にとって、今回のこの法律改正がどのような意義を持つのか、国家公安委員長からの御答弁をお願いいたします。
それで、言われるとおり、それぞれの業態、業種、いろんな形で形態が違うと思うんですよね、こういう嫌がらせ行為というか、カスタマーハラスメントというものが。そこで、おっしゃられるとおり、関係省庁と連携して会議の場を設けるべくということで調整をしているところですということで、今現在、調整をいたしておりますが、課長級の関係省庁連絡会議の開催に向けて各省と今調整をしておるという最中でございます。
そうすると、その方に対するSNS上での嫌がらせ行為というのが、そのときからぴたりととまっていると。その意味でも、今回のこの法改正の時期、また内容というのは実態に合っているものであって、進めていくべきだというふうに思っています。 さらに、緊急的に禁止命令を出すということもできるようになるので、本当に差し迫った危険があるときに迅速な対応ができるということになる。
リベンジポルノとは、一般に、別れた恋人や配偶者に対する報復として、交際時に撮影した相手のわいせつな写真や画像をインターネットなどで不特定多数に配布、公開する嫌がらせ行為、あるいはその画像のことを指すということであります。 自民党さんでも最近本件に関する特命委員会ができたということをお聞きしておりますが、このリベンジポルノ問題に対する政府の認識と、現状、対応していることについて伺いたいと思います。
○国務大臣(岡田克也君) 先ほど申し上げましたように、この勧告自身は法的拘束力を持つものではありませんが、その中で述べられた今委員の引用された部分というのは、これはやはり、そういったことは子供には全く罪はないわけでありまして、それに対して差別的な言葉を投げ付けるとかいろいろな嫌がらせ行為があるというようなことは、これはやはり看過し得ないことだというふうに思います。
最近、我が国において、悪質なつきまとい行為や無言電話等の嫌がらせ行為を執拗に繰り返す、いわゆるストーカー行為が社会問題化しており、ストーカー行為がエスカレートし、殺人などの凶悪事件に発展する事案が全国的に見受けられるところであります。
最近我が国において、悪質なつきまとい行為や無言電話等の嫌がらせ行為を執拗に繰り返す、いわゆるストーカー行為が社会問題化しており、これがエスカレートし、殺人などの凶悪事件に発展する事案が全国的に見受けられるところであります。
最近、我が国において、悪質なつきまとい行為や無言電話等の嫌がらせ行為を執拗に繰り返す、いわゆるストーカー行為が社会問題化しており、ストーカー行為がエスカレートし、殺人などの凶悪事件に発展する事案が全国的に見受けられるところであります。
その際、私の方から申しましたのは、NLDの関係者のもうこれ以上の拘束はしないということ、それから、現在拘束している者を即時に釈放すること、これが第一でございまして、第二点といたしまして、そのNLD関係者に対するいわゆる嫌がらせ行為の停止を求めるということ、それから三番目に、当時予定されておりまして、その後行われましたけれども、NLDの大会、会合が開かれます場合に不測の事態、衝突等の起こらないように節度
しかし、霊感商法の中でも我々弁護団はさまざまな嫌がらせ行為を受けております。 私自身も、八一年三月、全国に先駆けて廣文という関連会社に対して損害賠償訴訟を提起しました。その翌日の夜から、私の家には深夜の無言電話。電話に出れば大声で、おまえはのろわれて死ぬという叫び声を上げる。妻もノイローゼ状態になる。そればかりでなく、我々弁護団の顔写真の入ったビラを市中にまき散らす。
○政府委員(清水湛君) いわゆる地上げ行為とかというようなことで違法な行為、不当に借地・借家人を圧迫するというような段階にとどまらず、刑法の罪に触れるような暴力行為、脅迫行為あるいは嫌がらせ行為というようなものを繰り返して、その土地からの退去を迫る、あるいは不当に高額な地代・家賃の値上げを要求し、あげくの果てはその建物から退去させる。
こうなりますと、これはまさに業務妨害、そして中身が嫌がらせなら嫌がらせ行為、それから脅迫的なら脅迫行為、こういうことになると思うのです。これは恐らく朝日新聞の本社は電話はパンクしているのじゃないか、全然外へ使えないみたいな状況ではないかというふうに思われる状況です。もちろん三月三十一日も、それから四月二日にもこういうような状況でかかってきておるわけです。
それから「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」、これも、立法過程でいろいろ考えられておりますのは、先ほど提案者の大原先生の方からお話がございましたように、長時間座り込むとか、あるいは何といいますか、夜間何回も電話してくるとか、あるいは近所に張り紙を張りめぐらすとか、いろんな形の、いわゆる刑法では賄い切れない、しかし非常な嫌がらせ行為というふうな感じを私ども想定しておったわけでございまして、手紙一本